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放送番組の編集の基準

放送番組の編集の基準

 当社は、全国民を対象とする放送メディアの社会的責任と公共的使命を認識した上で、衛星デジタル放送の特性を十分に活用した、高品質な放送サービスを国民に広く提供し、そのサービスを通じて文化レベルと国民生活の向上に努め、健全な民主主義の発達に貢献することを目的とする。

 この目的に向け、当社は公正な立場を守り、経営の自立を確保し、基本的人権を尊重するとともに、言論と表現の自由を貫き、質の高い放送サービスを提供することによって国民の期待と信頼に応える。このために、当社は放送番組を以下の基準によって編集する。

放送番組の編集の基準

  • 1.放送番組は教養、娯楽・スポーツ、教育、報道にわたる編成を行う。
  • 2.世論と視聴覚者の要望を把握した上で、番組審議委員の意見を尊重し、これらの意見を放送番組に反映させる。
  • 3.公序良俗に反する放送は行わない。
  • 4.放送内容が事実と反することが判明した際には、遅滞無く訂正または取消しを行う。
  • 5.教養番組は、視聴者の教養を高め、知識を豊富にし、常識と豊かな情操を養う助けとなるものとする。学術研究に関する番組は、正確を期し、科学的な根拠を明らかにした上で慎重に取り扱う。
  • 6.娯楽・スポーツ番組は、視聴者に楽しみと感動を提供して、生活内容を豊かに且つ生活の利便性を高めることに努める。
  • 7.教育番組は、対象とする視聴者にとって有益且つ適切であるとともに、継続的に放送するように努める。特に児童向け番組は、児童の健全な常識と豊かな情操を養うことに努め、心理的・身体的に悪影響を及ぼす恐れのあるものは取り扱わない。
  • 8.報道番組は、独立した立場から事実を客観的且つ正確に取り扱う。報道に際しては個人の自由と名誉を尊重し、ニュースと意見は区別して取り扱う。
  • 9.広告は広告であることを明らかにした上で、真実を伝え、関係法令を遵守し、且つ視聴者に対し責任を負い得るもののみを放送する。
  • 10. この基準に定めた以外の細目については、一般社団法人日本民間放送連盟が定めた「日本民間放送連盟放送基準」及び一般社団法人衛星放送協会が定めた「衛星放送協会放送基準」を準用する。

本基準は2007年11月26日より施行する。
本基準は2013年 6月28日改定し、2013年7月1日より施行する。
本基準は2015年3月26日改定し、2015年4月1日より施行する。
本基準は2015年12月11日改定し、2016年3月1日より施行する。(「民放連 放送基準」第149条改正)
本基準は2023年3月28日改定し、2023年4月1日より施行する。(民放連 放送基準改正)

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